従業員を懲戒解雇する場合、窃盗や薬物など明らかな違法行為の場合を除いては、段階を踏む様にすると、従業員からの訴訟を回避できる可能性が高くなります。
特に以下の点に注意して、懲戒解雇を進めましょう。
- Employee Handbookに明記する
- 書面で伝え、署名を得る
- 複数ステップに分ける
- 同様の違反は同様の処分を
Employee Handbookに明記する
会社として望ましくない行為については、Employee Handbook(服務規程)に明記しましょう。
さらに、Employee Handbookは必ず従業員に読んでもらい、内容を読んで理解した旨の署名を得ましょう。
書面で伝え、署名を得る
Employee Handbookに記載のある、違反行為があった場合、必ず書面で注意する様にしましょう。
書面では、
- 違反行為の概要
- 処分内容
- 次回、指定した期間内に同様の行為があった場合の処分
を明記します。
さらに、従業員から書面を読み内容を理解した旨の署名を得ましょう。
複数ステップに分ける
解雇は複数回の懲戒を経た結果、致し方ない処分となることが望ましいです。
改善の機会を得られなかったと従業員が感じた場合、訴訟リスクが上がります。
できうる限り、複数の署名での懲戒があった後の解雇としましょう。
同様の違反は同様の処分を
従業員によって、同様の違反行為に対する処分を変えるのは望ましくありません。
別の従業員より厳しい処分を受けた従業員は、不公平を感じ、差別につなげることにより、訴訟リスクが上がります。
会社としてどれほど必要な人材であったとしても、同様の違反行為については公平に処分しましょう。